2021年10月18日
コロナ禍の中、なかなか外出や外食を楽しめない中、ここ一年でリフォームや自宅の建築などで「おうち時間」を充実させる方が増えているかと思います。
ご自宅の新築・購入・増改築される方について大きく影響してくるのが住宅ローン控除かと思いますが、この制度がここ数年で大きく変わっております。
そもそも住宅ローン控除とは、年末時点での住宅ローン残高の1%の税金が最長10年間戻ってくるというものとなります。
そして消費税増税の救済措置として”令和2年12月末までに入居する方”については、この最長期間が13年に延長されることになっていました。
しかし今回コロナウィルスによる、工期・引き渡しの遅れ等もありこの期間が2年延長され”令和4年12月までに入居する方”が対象と変更されてました。
ここで注意しておきたいのが、新築・購入・増改築それぞれの契約日となります。
注文住宅の新築については令和3年9月末までの契約、分譲住宅の購入や増改築等の契約については令和3年11月末までの契約が厳守となりますので、注意が必要です。
(注文住宅については最長期間13年の特例を受ける期限は既に過ぎております)
この他、適用を受ける住宅の床面積についての要件も一部緩和されているのですが、一方で一部所得制限が厳しくなっている部分もありますので、事前に一度確認しておく必要があるかと思います。
また、父母・祖父母という直系尊属より住宅資金(新築・購入・増改築)の贈与を受ける場合についても、非課税となる金額の上限額が契約日と住宅の要件によって変わります。
基本的に10%の消費税がかかっているものにおいては、令和3年12月末までの契約で、省エネ等住宅であれば1,500万円、それ以外であれば1,000万円となっております。
住宅ローン控除、贈与の非課税の特例、どちらも適用を受けるためには申告が必要となっております。
期限や要件、申告期限に十分注意して頂きご活用下さい。