平成30年7月6日、相続法改正が可決成立し、同13日に公布されました。
施行期日は決まっていませんが、1年以内に施行される予定です。
今回の改正は、個別の相続の対応に大きな変化を生じます。まずは、変更点をできる限り丁寧にご説明します。
代表社員・税理士
吉田 博幸
平成30年7月6日、相続法改正が可決成立し、同13日に交付されました。
施行期日は決まっていませんが、1年以内に施行される予定です。
今回の改正は、個別の相続の対応に大きな変化を生じます。まずは、変更点をできる限り丁寧にご説明します。