個人の経営に関するご相談ももちろん承っております。
その他不動産経営・土地建物の譲渡についてもお気軽にご相談ください。
個人事業
個人事業の会計・税務サポートも承っております。
不動産経営
地主の方々が直面する相続・資産運用問題に対して、最適な支援方法をわかりやすい形で提供いたします。 財産の中で土地の占める割合が大きい場合、多額の相続税の納付が必要になったり、遺産分割そのものが難航するケースが多々あります。
土地建物の譲渡
相続が発生した際の相続手続きやそれに伴う相続税の申告・納税などサポート致します。相続税だけでなく生前贈与等に関するご相談もお受けしております。専門オフィスにて、相続のプロフェッショナルが対応いたします。
対策実施例
相続を円滑に行うためには、準備期間が必要です。
そこで、これからの相続のために今から「不動産活用も含めた相続の生前対策」の検討を強くおすすめします。
身体の調子が良いかどうか、確認するために毎年健康診断に行かれていませんか?身体と同様、あなたの財産も定期的な確認が必要です。 財産は経済の状態の変化などで価値が変動します。 そのために財産の分析・見直しが必要なのです。 自分の身体が病気になってからではできる治療が限られてきます。 相続税も相続が発生してからでは出来ることが限られてくるのです。
7日以内に死亡届の提出が必要です。
医師の作成した死亡診断書をもって市区町村で除籍等の手続きが必要となります。
・戸籍謄本に基づいて相続人の確認を行います。
・遺言書の有無の確認と並行し、不動産登記簿や測量図、残高証明書などにより財産の確認、債務の洗い出しを行います。
自筆の遺言書がある場合には、家庭裁判所での検認が必要となります。
相続するかしないかの判断については相続開始を知った日から3ヶ月以内に行い、相続放棄や限定承認を希望する場合には家庭裁判所に申述を行います。
通常の確定申告は翌年の3月15日までですが、死亡の場合には亡くなった日までの所得税の申告を亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に行います。
遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割を行います。遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産の分け方について話し合い、法定相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書を作成します。
・相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に亡くなった方の住所地の所轄税務署に提出することになります。
・現金納付する場合には申告期限までに納付が必要ですが、延納や物納する場合でもこの期限までに申請をする必要があります。