不動産所得について
相続税について
土地建物の譲渡とその税金について
法人税について
- 会議費と交際費はどう違うのでしょうか?
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会議費
会議・来客との打合せの際、昼食程度の飲食費用で一人当たり5000円程度のもの
交際費
会議などの際に高額の酒食により会食した費用・手土産代など
- 社内の飲食費はどのように処理するのでしょうか?
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通常、社内の飲食費は損金算入が認められていません。
但しその飲食費が会議費(会議に際して社内または通常会議を行う場所において
通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用)であれば
損金算入が認められます。
また忘年会、新年会など社員全員が利益を享受できる飲食等については福利厚生の一環として損算入が可能です。
- 法人が役員や従業員に対して貸付を行った場合に気をつけることはありますか?
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貸付を行った場合には必ず利息を貰うようにしなければなりません。
もし貰うことを忘れた場合には、利息相当分について役員・従業員について
利益の供与があったものとみなされますのでご注意ください。
消費税について
- 簡易課税制度とはどのようなものですか?
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消費税は通常、売上に係る消費税額から仕入等に係る消費税額の差額を納付するものですが、
簡易課税制度は売上に係る消費税額に事業の区分に応じたみなし仕入れ税率を乗じて
消費税額を簡易的に計算する制度です。
この制度は不動産業やサービス業等の消費税のかからない取引(土地、給与等)の
割合が高い事業者において比較的有利となります。
- 消費税のかからない取引とはどのようなものがありますか?
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海外との輸出入取引が代表的なものといえます。
消費税は国内で消費される財貨・サービスに対して課税されるものなので国外取引は対象となりません。
他には、土地の売買や賃貸借、住宅の賃貸借、保険料の支払、給与の支払等が挙げられます。
特に土地を購入をした時は、消費税の仕入税額控除が受けられないため、
資金面での負担が増えることがありますのでご注意ください。
尚、消費税は事業者が事業として行う取引にのみ課税されます。
不動産所得について
- 賃貸物件のリフォームやリノベーションにかかる費用は、修繕費となりますか?
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賃貸物件の維持管理のため、原状を回復するのに要した費用は、修繕費となり
その年の必要経費に算入することができます。
ただし、修繕費の名目で支出した場合においても、その支出によって、資産の価値が増加したり、
用途の変更等を行った場合には、資本的支出となり
必要経費には参入されません。
この場合、資本的支出とされた金額の減価償却費相当額は必要経費に算入されます。
相続税について
- 葬式費用については何か控除が出来ますか?
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相続税の計算は、取得した財産から相続人が引継ぐ債務と葬式費用を控除した金額が相続税の課税対象となります。
葬式に要した費用、たとえば葬儀場に支払った金額、通夜の飲食代(領収書、支払帳に記入しておく必要あり)、
葬儀に際してお寺や神社に支払った費用(その後の法事費用や永代供養料は該当しない、戒名などの費用は該当する。)
とにかく領収書を取っておくことが大切です。
(領収書をいただけないことが多いお寺は支払日、支払金額を控えておく!)
- 相続税の申告は、亡くなった方全員がするのでしょうか?
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相続税の申告書の提出は、原則としてその財産から債務控除等をした金額が、遺産にかかる基礎控除額
※ (5000万円+1000万円×法定相続人の人数・・・たとえば相続人が亡くなった方の奥様と子供3人であれば、9000万円)
以下であれば申告する必要がありません。
※ 平成27年1月1日以後 3000万円+600万円×法定相続人の人数 となります。
ちなみに平成23年の相続税の申告を必要とした方は、100人死亡した方がいるとした場合そのうちの4人位です!
(改正後は6人程度に増加することが見込まれています。)
この4人位に入らない場合には申告の必要はありませんが、土地、家屋、預貯金の名義変更が必要になり、
遺産分割協議書の作成が必要になる場合があります。
土地建物の譲渡とその税金について
- 土地建物を売ったら、税金はかかるの?
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税金の支払いが生じることが非常に多いです。
税金、ここでは所得税についてご説明します。
所得税は儲けに対して税率をかけて税金の金額を計算します。ですので、儲けが多ければ多いほど、税金も多くなります。
儲けは次のような式で計算していきます。(特別控除のない譲渡を仮定しています)
この儲けに対して、土地建物の所有していた期間に応じた税率が2種類あります。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は
「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15%
短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30%
(注) 平成25年から平成49年までは、各年分の基準所得税額に対して、2.1%の復興 特別所得税が課されます。
つまり、譲渡のみで考えた場合、式が次のように変わります。
長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×15.315%
短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×30.63%
土地や建物を売ったときの税金は、給与などの他の所得と区分して計算します。
ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。
土地の仲間には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。
また、海外に所在する土地や建物も含みます。
さらに、住民税も関係してきます。
住民税も所得税と同様の所有期間に応じて税率が変わります。
長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×5%
短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×9%
と、いうことで、式を1本にすると次のようになります。
長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額×20.315%
短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×39.63%
また、翌年支払う国民健康保険料や後期高齢医療保険料にも影響がでます。