2021年10月1日
令和4年1月より、メールで取得する領収書等の保存方法が変わります!!
最近は、いろいろな取引が書類を前提とせずにデータ上で完結するケースが増えてきています。
例えば、インターネットを経由して商品を購入した際も、商品だけが送られてきて、領収書は添付されず、支払いは登録してあるクレジットカードから引き落とされるだけといった取引はよく見受けられます。
このような取引では、別途領収書をメールで送付されるケースや、サイトページ上から確認するケースがあると思います。
税務上は帳簿書類の一つとして、領収書を保管する必要がありますが
このような場合には、今まではプリントアウトしたものを書面で保管しておけばOKでした。(一時的にデータで保管して後日出力するなど)
しかし、これからはそのような保存方法は認められなくなります。
今後帳簿書類として認められるためには、書面で出力したものではなくデータで保存したものではないといけないということです。
んん?楽になったのでは?
と思われるかもしれません。
実際には楽になる方も、そうでない方もいると思います。
というのも、データでの保存をする際に保存名称に次のように内容を残す必要があるからです。
①取引日 ②支払先名称 ③取引金額
既に、このように保存書類を管理している場合は、書面出力がなくなる分だけ楽になりますが、ただデータを保存しているだけの方や、書面でプリントアウトして終わっている方は
保存名称を上記の内容にする必要があるため手間が増えるかもしれません。
実際には別の手法を用いて保存する手段も認められていますが、いずれにせよ一定のルールのもとに容易に検索できるように保存する必要がありますので
知らずにやっていませんでしたということがないようにお気をつけ下さい。