2020年10月28日
少し前に確定申告が終わって、ヤレヤレ・・・と思っていたら、あっという間に夏が過ぎ、秋が過ぎ、いよいよこの季節がやってきました。
去年のように今年も控除内容等が少しずつ変わっているため、注意が必要となります。
変更点① 給与所得控除の改正
従来は給与所得が6,600,001円から10,000,000円までの方は「収入金額×10%+1,200,000円」、10,000,001円以上の方は2,200,000円(上限)と定められていましたが、
今年から6,600,001円から8,500,000円までの方が「収入金額×10%+1,200,000円」、8,500,001円の方は1,950,000円(上限)となっております。
高所得の方の給与所得控除額が減っていますので、心当たりのある方はご確認ください。
変更点② 基礎控除の改正
従来は一律38万円となっていましたが、今年から本人の合計所得金額に応じて金額が変わっていきます。
合計所得が2,400万円以下までの方は48万円となりますが、それを超えてしまうと段階的に低くなっていきます。
前述した給与所得控除と同様、高所得者の控除額が減っている形になっております。
変更点③ 寡婦(寡夫)控除の改正・「ひとり親控除」の創設
従来は婚姻後、離婚もしくは死別により単身となっている方に対して寡婦(寡夫)控除が適用されていました。
(女性で離婚されている場合、扶養親族がいる方。男性であれば、死別している方で生計を一にする子がいる方)
今年からは、婚姻をしていない且つ事実婚関係の方がいない方でであれば、生計を一にするお子様がいればひとり親控除の適用対象となります。(所得要件あり)
変更点③に関しては、給与支払者では把握できなかったり聞くことが難しいケースもありますので、扶養控除等申告書に寡婦、またはひとり親であることを明記する必要がありますのでご注意ください。
年末調整の改正に応じて記入いただく帳票が増えていますので、年々難しくなっているかと思います。
もしご不安なことや不明点があれば、ご相談ください。