早いもので今年も残すところ2ヶ月となりました。
年末も近いせいか、毎年この時期は贈与のお問い合わせを多くいただいております。
贈与税は、1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計額に基づいて計算されます。
贈与といえば、毎年110万円までは財産を受け取っても贈与税がかからないことはご存知の方も多いかと
思います。
では、毎年110万円を超える財産の贈与は必ず贈与税がかかるのかというと、そうではありません。
お子様やお孫様に金銭や不動産を贈与したい、住宅取得資金や教育資金としてまとまった金額を贈与したい、
そのようなときには贈与税の特例を使っていただければ、贈与税がかからずに、贈与をすることができる場合があります。
今ご相談いただければ、今年の贈与に間に合うかもしれません。
是非、無料相談にお越しください。
私共では、お客様の「想い」に寄り添い、大切な財産の引継ぎのお手伝いをさせていただきます。
また、相続ラウンジでは、相続に関するご相談を初回無料(60分程度)で承っております。
お困り事・お悩み事がございましたら、何なりとご相談下さい。