2020年12月18日
スタッフブログ
令和2年10月に、非正規格差訴訟の最高裁の判決がありました。 働き方改革として令和2年4月から労働法・労働契約法が改正され、施行後初めての最高裁の判決ということで、「同一労働同一賃金」に向けてその判断が注目されていました。
非正規労働者の方とそうでない方と給与、手当、賞与等が違うのであれば、その違いを具体的に説明できるようにしておいた方が安心ですね。
税理士法人エスぺランサは、名古屋、岡崎、豊川に事務所を構え、地域密着の税務サポートを行っております。
〒444-0827 岡崎市針崎町字五反田19番地3 電話:0564-55-2700 FAX:0564-55-2702