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令和3年4月1日より税込価格表示(総額表示)が必要となります|税理士法人エスペランサ岡崎

 
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令和3年4月1日より税込価格表示(総額表示)が必要となります

2021年3月19日

スタッフブログ

令和3年4月1日より、事業者が消費者に対して行う価格表示が、

税込価格の表示(総額表示)となります。

 

店頭の値札、棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、

どのような表示媒体も対象となります。

 

消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、

支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、

価格の比較も容易にできるようにするためです。

 

<価格表示の例>

税込価格 10,780円(税率10%)の場合

 

10,780円

10,780円(税込)

10,780円(うち税980円)

10,780円(税抜価格9,800円)

10,780円(税抜価格9,800円、税980円)

9,800円(税込10,780円)

 

このように税込価格が明瞭に表示されていれば、

消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。

 

事業をされている方、該当される方は事前準備が必要となります。

 

また、詳細につきましては、財務省HP(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm) にも記載がございますので

ご不明点等ございましたらご確認ください。

 

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