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税制改正「倒産防止共済」解約・加入時期にご注意ください!|税理士法人エスペランサ岡崎

 
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スタッフブログ

税制改正「倒産防止共済」解約・加入時期にご注意ください!

2024年7月22日

スタッフブログ

梅雨も明けて本格的な夏を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。

セミの鳴き声や、太陽に向けてめきめきと伸びる向日葵と、聴覚視覚までも夏の暑さを体感できますね。

 

ひまわり

さて、タイトルに戻りまして

ご存じの方が多いかと思いますが

倒産防止共済(セーフティ共済)の改正についてです。

令和6年度の税制改正より、令和6年10月1日以後に解約し、再度加入した場合に、解約日から2年を経過する日までは掛金が損金算入できないという改正がありました。

 

担当税理士より案内があり、令和6年9月までに解約を、、、と考えている社長や事業主の方もいるかと思います。

解約する前にまず確認していただきたいこととがあります。

 

・加入(掛金を納め始めて)から40か月以上経過しているか?

・解約手当金は全額収益となり、課税対象となるが税金支払に問題はないか?

 

以上2点、確認をお願いします。

40か月未満となると掛金の80%しか解約手当金がもらえないこととなります。

掛金を納付した月数 任意解約 みなし解約 機構解約
1~11カ月 0% 0% 0%
12~23カ月 80% 85% 75%
24~29か月 85% 90% 80%
30~35カ月 90% 95% 85%
36~39カ月 95% 100% 90%
40ヵ月~ 100% 100% 95%

また法人税や所得税が大きくなってしまう可能性もあります。

繰越欠損金や当期純損益を把握した上で解約・再加入のスケジュールをするようにしましょう。

気になることがあれば気軽にご相談ください。

 

暑い日が続きますが、お体に気を付けて無理をなさらずお過ごしください。

 

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