2025年1月21日
令和7年4月1日から、出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金が施行されます。働く方は選択肢が増え、制度が複雑になりました。
【出生後休業支援給付金】
子の出生直後の一定期間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、最大28日間給付。
・休業開始前賃金の13%相当額を給付
(育児休業給付とあわせて給付率80%に)
【育児時短就業給付金】
2歳未満の子を養育するために、時短勤務している場合の新たな給付。
・給付率は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%
岡崎オフィススタッフ