2025年3月3日
今年は2月17日より確定申告の申告受付が開始され、早い方では既に申告が完了しているかと思います。
税理士事務所もそうですが、事業をされている皆さんは3月の確定申告が終わらないとなかなか一年が終わった気がしない方が多いかと思います。
給与だけの所得者(いわゆる、サラリーマンやパート、アルバイト)の方については、12月の年末調整で税金の計算が終わっておりますので確定申告をする必要はないことが多いです。
※2か所以上から給与をもらっていたり、給与が2千万円を超える方などについては別途確定申告する必要はあります。
ただし、給与所得のみの方であっても確定申告をすることで税金が返ってくることもあるので下記に該当する方はご注意ください。
①自宅を新築・購入もしくは増改築などされた方
②世帯全体で、年間の医療費が10万円を超える方
③ふるさと納税をした方で、ワンストップ特例を選択しなかった方
④年末調整では扶養親族などに入れていなかった親族が、実は扶養だった場合
⑤その他、被災された方や特別な損失が発生した方
給与だけの方については確定申告はあまり身近ではないかもしれませんが、年末調整で控除しきれない所得などを控除することができるので、例年と違う動きがあれば気にかけてみると良いかもしれません。
岡崎オフィススタッフ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |