2024年9月5日
法改正により令和5年4月1日から、使用者が労働者の同意を得た場合に、賃金のデジタル払いもできることになっていました。
これまで、資金移動業者の指定は行われていなかったのですが、令和6年8月9日「PayPay株式会社」に対して、初めて指定が行われたとの事。
(サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです)
デジタル化はいろいろなところで進んでいますね。
賃金のデジタル払いについては、労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となりますのでご注意ください。