2022年3月22日
運送業や運搬業などの業務としている「緑ナンバー」で義務化されていた
アルコール検知器でのチェックですが、
「白ナンバー」の車を一定の台数以上使う事業者も対象となる、
道路交通法施行規則の改正について、ご存じですか?
対象となるのは、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、
または白ナンバー車5台以上を保持する事業者です。
(自動二輪車(原付をのぞく)は1台を0.5台として計算)
今回の改正のきっかけは、千葉県八街市で2021年6月に飲酒運転の白ナンバートラックが児童5人を死傷させた事故です。
●2022年4月1日から
☑ 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、
運転者の酒気帯びの有無を確認すること
☑ 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
●2022年10月1日から
☑ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、
アルコール検知器を用いて行うこと
☑ アルコール検知器を常時有効に保持すること
義務化に向けて・・・
① 安全運転管理者を選任
(一定台数以上の自動車を使用する事業者は、自動車を使用する本拠(事業所等)ごとに、
車両の運行管理や安全運転に必要な業務を行う者として、「安全運転管理者」の選任を行わなければならなりません。)
② アルコール検知器の準備
③ 点呼記録等の保管
罰則等はどうなのか?
規定の車両台数を保有しているにも関わらず、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しない場合
→ 罰則:5万円以下の罰金(法人等両罰5万円以下の罰金)
安全運転管理者等を選任・解任した日から15日以内に、定められた事項を公安委員会に届け出ない場合
→ 罰則:2万円以下の罰金又は科料
事業者の方は法令違反のないよう十分注意しておきましょう。