2022年3月11日
確定申告の処理も佳境となってきておりますが、この時期に事業主の皆様にご相談を受ける内容の一つとして「インボイス制度」の導入があります。
昨年、発表があり制度の導入自体は令和5年の10月からとなっている制度です。
主に消費税の課税に関する制度であるため「自分は関係ないかも?」と思っていらっしゃる方も多いのではないかと思いますが、実は多くの人に関係することなのでご注意ください。
インボイス制度は正式名称を「適格請求書保存方式」といい、現行の請求書や納品書などに登録番号、それぞれの商品・サービスごとの適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の明記が必要となります。
この方式が今後義務化されることにより、適格請求書でもらっていない書類については仕入税額控除(消費税を支払った)として見なされなくなってしまいます。
各事業主の方については、関係する得意先・仕入先がまずこの制度に対してどのような対応をするか、というところから確認していく必要があるかと思います。
またこの適格請求書に必要な登録番号については、所轄税務署長に申請して発行してもらうようになります。
この番号の発行には、事業主が課税事業者(消費税を納める事業者)であることが必要となります。
本来、課税売上が1,000万円以上であれば課税事業者となりますが、課税売上が1,000万円に満たない事業者についても「課税事業者選択届出書」というものを提出すれば課税事業者になることができます。
その場合については消費税を納めることになりますので、ご注意ください。
この制度は、事業者当人のみならず関係する事業者全体に影響が及ぶものとなっております。
もしご不安であれば一度ご確認頂ければと思います。