2022年2月22日
コロナウイルス感染症の感染が拡大し始めて2年が経ちますが、未だに感染者数が増え続けております。
お客様や身近でも感染された方がでてきており、私自身も次は我が身と思って感染防止対策に興じているところでございます。
さて、そんな中、一部の生命保険会社では、通常の医療保険についてコロナウイウルス感染症陽性者については、自宅療養中も入院しているものとして保険金の支払事由と扱うようにされているようです。
特に症状もなく陽性と診断された場合には、暫くの間自宅で隔離をされるため、時間を持て余す方も多いと思います。そんな時は現在ご自身が加入している保険について給付対象となるのか確認することをおすすめします!
そして、保険金が貰えた場合、そのお金について税金はかかるのか!?ということが多くの方が気になることの1つかと思います。
結論を申しますと、この場合の保険金については全額非課税となります!
所得税法では、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金は非課税とすると定められています。
つまり、コロナウイルスに関わらず、病気やケガを理由に受け取る保険金は全て非課税ということになります。
ただ、医療費控除をされる方は、その治療について保険金が支払われた場合には、その医療費から保険金額を差し引いた金額が医療費控除の対象となりますのでご注意下さい。