2024年6月11日
6月に入り定額減税が始まります。
給与所得者は給与から天引きされる源泉所得税と住民税が6月支給分より減税されることになります。
この減税ですが、合計所得金額が1,805万円を超える方は結果として受けることができません。(毎月の給与からは減税されますが、年末調整や確定申告で不足税額が発生し納税になります)
また、この合計所得金額1,805万円という数字は、所得税と住民税で基準となる年が違います。
住民税は令和5年の合計所得金額を基準に、市区町村が計算して令和6年分より減税されます。
一方で、所得税は令和6年の合計所得金額が確定したところで、最終的に減税されるかどうかが決まります。
ここで注意いただきたいのが、合計所得金額1,805万円を超える、会社経営者の方々です。
住民税の減税は減税対象か否かがすでに確定しておりますが、所得税についてはまだ決まっておりません。
経営者の方は、役員報酬で給与所得を得ていると思いますが、役員報酬は通常決算後3ヶ月位内の変更以外は損金算入されないためNGとされています。
なので、容易に金額を変更できませんが、年末までのところで変更のタイミングがある経営者の方は、次の変更時には令和6年の合計所得金が1,805万円を超えないような金額設定をすることで、無事所得税の定額減税を受けることが可能になるかもしれません。
そのような高額所得者にとって一人3万円は大した金額ではないかもしれませんが、当てはまる方は、一度ご検討してみても良いのかもしれません。