2024年2月12日
年が明けて、いよいよこの時期がやってきました。
我々税理士事務所では、年内、年明けから既に準備を始めておりますが、確定申告をするタイミングになりました。
毎年、税務署の方では2月16日より申告期限である3月15日までが申告受付・相談会場の設置となっておりますので、ご自身で申告される方はお早めに申告ください。
(所得税の還付申告となる方についてはこの期間前でも申告を受け付けているようですので、さらにお早めにご準備ください)
最近はe-Taxも普及しており、簡単な申告であればスマホで完結できる場合も多いかと思います。
事業をされていたり、不動産物件を新築したなど判断に困る場合は、一度最寄りの税理士事務所に相談に来ていただいても良いかもしれません。
ご自身に合った申告を検討し、期限内に申告と納付をするようご注意ください。
今回の申告は、令和5年10月より始まったインボイス制度により多くの方が消費税の申告を始めることになります。
売上となる金額の算定や、計算の方法、申告書の書き方など初めて直面する事が多くなっております。
特にインボイス制度では相手方の適格請求書発行事業者登録番号を確認するケースも出てきます。
(特例や消費税の計算方法によっては確認が必要ないケースもあります)
十分に注意して申告をするようにしてください。