2023年12月25日
12月14日に税制改正大綱が決定されました。
個人所得課税では「定額減税」が盛り込まれ一人当たり4万円(住民税含む)の特別控除が実施されます。
法人課税では賃上げ促進税制を大幅に見直し、中小企業には5年間の繰越控除制度が設けられます。
消費課税ではインボイス制度について自動販売機特例の帳簿への住所記載を不要とし、簡易課税制度や2割特例適用時の経理処理方法の明確化を図っています。
また議論となっていた「扶養控除の見直し」については令和7年度の改正で結論を得ることとし、持ち越しとなりました。
以上速報でお届けしましたが詳細についてお知りになりたい場合は当事務所の担当者までお気軽にご相談ください。