2023年9月19日
令和5年10月1日より、インボイス制度が始まります。
ニュースやCMで名前だけは聞いている方も多いかもしれませんが、ほとんど全ての法人・事業主に関係してくるお話になります。
もちろん中には課税事業者へのサービスではないためインボイス制度を検討する必要がない事業もあるかもしれませんが、ご自身がどういった立場で、どういった理由で必要ないのかも理解しておく必要があります。
インボイス制度について、適格請求書発行事業者登録番号を発行した事業者については順次請求書や納品書、契約書等への反映を始めているかと思います。
CMでもよく言われておりますが、まずは①自身が発行する(=売上についての)請求書がインボイス対応となっているかという点をご確認ください。
その次に、②他社からくる(=仕入や原価、経費についての)請求書や領収書、契約書についてインボイス対応がされているかを確認する必要があります。
②の対応については、選択している消費税の計算方法や特例の適用によってはしばらく必要ないかもしれませんので、そちらについても確認してください。
特例等についても、最近の税制改正で出てきたものがありますのでご確認頂くか、皆様の顧問税理士にお尋ねください。
また、今からインボイスを取得しようと思っている方については番号発行に時間がかかるということも念頭に申請をする必要があります。
紙の申請書での提出と、e-Taxを利用しての提出がありますので、ご自身に合った対応を検討ください。
制度の施行まであと半月を切りました。
再度のご案内にはなりますが、ご自身がインボイス制度に関係しているのか・していないのかということをよく念頭に置いていただき、どのような制度かをご理解ください。