2025年2月12日
寒さが一層厳しい季節となりましたね。
今回は確定申告に向けて、医療費控除の歯科矯正に焦点を当ててお話しさせていただきます。
歯の治療として歯科矯正をされる方もいらっしゃいますよね。
実は医療費控除が適用される場合とされない場合があります。
・医療費控除が適用される場合
→発育段階である子供の成長を阻害しないための歯科矯正。
・医療費控除が適用されない場合
→容ぼうを美化するための歯科矯正。
このように目的などによって医療費控除の適用の有無が変わってきます。
医療費控除には細かいルールがありますのでご注意ください。
寒い日が続いておりますので、どうぞご自愛ください。
岡崎オフィススタッフ
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