2020年4月17日
●雇用調整助成金の特例措置
会社が休業をして従業員の方に休業手当の支給をした場合に申請できる助成金です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業主が対象となります。
また、令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用でき、
令和2年4月1日から拡大されます。
休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用できます。
内容としては
・ 休業手当に対する助成率を引き上げ
・ 解雇等行わない場合、助成率の上乗せ
・ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ
・ 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象
・1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象
・ 生産指標の要件を緩和
(対象期間の初日が令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、5%減少)
・ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
・ 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
・ 事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
・休業規模の要件を緩和
尚、休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用でき、
令和2年6月30日まで事後提出が可能です。
残業相殺制度を当面停止していたり、申請書類についても省略されたものがあったりと簡素化されています。
詳しくは、厚生労働省のHPでご確認ください。