2019年12月30日
今年も残すところ後1日となりました。
今年一年お疲れさまでした。
来年もよろしくお願いいたします。
今回は、年末調整についてお話ししたいと思います。
年末調整とは・・・
会社員などの給与所得者は、源泉徴収として毎月の給料から所得税を天引きされています。
しかし、所得税は1年間に得た所得の合計額をもとに計算されるので、1年が終わってみないと所得税の額は確定しません。
源泉徴収された金額は概算の額なので、年間の所得税額と一致しないのが普通です。
そこで、1年の終わりに年末調整という形で、所得税の過不足を精算します。
※ 年間の給与収入が2,000万円を超える従業員については、年末調整はできません。
本人が確定申告する必要があります。
2019年の年末調整では、これまでと大きな変更はありません。
2020年度からは制度の更があるため、注意しておかなければならない点があります。
2019年までは基礎控除は一律38万円でしたが、
2020年以降は基礎控除額が所得に応じて変わり、
合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円に引き上げになります。
また、給与所得控除については所得区分ごとに一律10万円引き下げられます。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 550,000円に満たない場合には、550,000円 |
|
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超 | 8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超※ | 1,950,000円(上限) |