2019年8月29日
消費税率の引き上げの伴い、10月1日以後は取引や請求事務において新旧の消費税率が混在します。
自社の売上処理について、また課税事業者は仕入や経費の請求書・領収書の記載についても確認する必要があります。
準備のひとつとして、売上の計上基準を確認する必要があります。
単純な小売りやサービスであれば、モノの譲渡が行われた時、サービスの提供があった時が売上計上のタイミングとなりますが卸売やその他特殊な小売業である場合は売上計上のタイミングが会社ごとに異なっています。
商品を出荷した日(出荷基準)であれば、自社が商品を出荷したタイミングが売上計上となりますので、9/30に出荷していれば旧税率(8%)となります。
先方へ納品した日(納品基準)であれば、商品を先方へ納品した段階で売上計上となりますので、例え自社から商品を出荷した日が9/30でも、納品が10/1を超えると新税率(10%)となります。
また、納品後先方で検収が完了した日(検収基準)の場合は、例え納品が完了しても売上計上とはならず、先方からの検収完了をもって売上計上となります。
それぞれの計上基準ごとに適用する税率が変わりますので、自社の売上はどの基準で処理しているか、今一度確認する必要があります。
また、経費精算時の領収書についても軽減税率対象商品がある場合は注意が必要です。
コンビニエンスストアや大手スーパーなどで、文具と食料品を同時に購入した場合など、新税率(10%)と軽減税率対象(8%)が混在したレシート、領収書となります。
帳簿に記載するときには、別々の段に分けてそれぞれの税率も併せて記載すると確認しやすいかと思います。
その際、領収書には「軽減税率対象商品がある旨」「税率別の合計金額」が必要な記載事項となります。手書きの領収書の際などはよく確認しておくことが必要です。
消費増税まで残り一か月となっておりますが、経理上の処理以外にも店舗・企業で考える対策はまだまだ多いかと思います。
料金の表示やレジの対応、お客様へのご説明など、従業員への指導も含めて準備を進めていく必要があるかと思います。