2019年7月2日
今年度税制改正で個人版の事業承継税制が創設されました。
本制度の適用を受けるためには経営承継円滑化法の認定を受けることが必要であり
またその為には認定支援機関が一定の確認をしたことを証する書類の添付が求められます。
もちろん税理士法人エスペランサは認定支援機関(正式には認定経営革新等支援機関)となっております。
本制度のメリットは認定を受けたものが先代事業者から特定事業用資産を贈与や相続により取得
した場合贈与税や相続税の納税が猶予されるものです。
(平成31年から令和10年までの贈与または相続に限る)
これは個人事業者の事業承継にお悩みの方にとっては朗報といえます。
ただしこれだけメリットのある税制ですので認定を受けるためには手続きが大変かと予想されます。
無駄な努力に終わらないためにも信用と実績のある認定支援機関に相談することが第一歩です。