2019年6月20日
所得税及び復興特別所得税は、原則、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
でも、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、半年分まとめて納めることができる特例があります。(=納期の特例)
特例を受けていると、その年の1月~6月までの分を7月10日、
7月~12月までの分を翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要です。
また、今回は改元に伴い源泉所得税の納付書の記載のしかたにも注意してください。
納付書左上「年度欄」は「31」と記載して、右端の「納期等の区分」は(例)31年1月から01年06月となるように記載します。
少し注意が必要です。
納付期限は「令和元年7月10日(水)」です。