2024年10月21日
10月はじめはまだまだ暑いと感じていましたが、一気に朝晩涼しい日が多くなりました。
このまま日中も冷え込んでくると、私たち税理士事務所では「この時期がきた・・・」としみじみします。
年末はどの方にとっても税金の節目となりますので、注意が必要です。
個人事業の方は、12月31日が決算確定の日となります。
事業をされている方については在庫・未収や未払、今年の特殊な動きによりどう利益が変わるかによって、来年3月に納める税金の額が変動するかと思います。
適正な収益・経費で申告できるようご準備ください。
お給料をもらっている方については、年末調整があります。
直接、税金の計算をするわけではありませんが会社への必要書類の提出をお忘れないようにしてください。
扶養親族の状況の変更(特に配偶者やお子様の収入が103万円を超えていないか?はご注意ください!)や、加入している保険の控除証明書などは忘れずに提出ください。
また、どちらにも関わってくるお話でふるさと納税があります
令和6年分の所得税・住民税に反映させたい方は、必ず令和6年12月31日までにふるさと納税を済ませておいてください。
個人事業主の方は寄付金受領証明書を保管いただき、確定申告の時に適用ください。
お給料をもらっている方で確定申告をしない方は、ふるさと納税をする際に「ワンストップ特例」にチェックを入れて申し込みを済ませるようにしてください。
12月はほとんどの方の節目となります。
年末の大掃除や新年の準備と併せて、上記のことも改めて見直しをよろしくお願いします。
岡崎オフィススタッフ