2024年12月11日
令和6年度の税制改正を振り返ってみました。
自分的に大きかったのは以下の3つですね。
・定額減税(個人所得課税)
・賃上げ促進税制の繰越(法人課税)(令和6年4月1日からの事業年度)
・倒産防止共済の損金算入
いずれもたくさんのお客様に案内を行いました。
まず定額減税ですね。自分も、従業員を抱える社長さんも皆さんに該当するものですね。
目的としては税金の負担を減らすことにより、賃金上昇や消費拡大でしょうか。
次に賃上げ促進税制ですね。こちらは来年度の申告より始まってきます。上記にもありますが賃金上昇を後押しするようにも感じますね。
いままでの内容よりも強化されておりその中でも“繰越できる“という部分に注目をしています。5年間繰越ができるとありますので、申告書の様式も変わりますし赤字であった場合でも制度を翌年以降で利用することができるため節税効果も見込めます。
最後に倒産防止共済です。今年の9月で解約した会社様もいるかと思います。
解約して再加入する場合はその解約日から2年を経過する日までは損金(必要経費)算入ができなくなります。令和6年10月以降に解約する場合に適用とありますので、これから解約を考える場合は利益予測が重要になってきますね。
ほかにも税制改正ありましたが、気になることがあれば気軽にご連絡ください。
調べて折り返すこともあると思いますが皆さんのお力になれるよう頑張ります。
今年も残すところあとわずかですね。
お体に気を付けてお過ごしください。
岡崎オフィス スタッフ